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●不動産競売とは
裁判所では、債務を弁済することができなくなった人の所有する不動産を差し押さえ、これを売却し、その代金を債務の弁済に充てる手続きを行っています。これが不動産競売です。
競売のメリット
1.最低価額が一般市場価格より4割以上安く、入札価額を自分で決定できる。
2.仲介及び諸費用等の手数料がかからない。
3.裁判所が職権により抵当権等を抹消してくれる。
4.消費税がかからない。
などがあります。
競売のデメリット
1.物件の下見を行うことが困難であり、物件の詳細を確認できない。
無断で内部に立ち入ることはできない。
2.購入後の保証が無い
地積に公簿数量と異なる場合があり、境界の確定ができない。
引渡命令が取れない場合、入居者の立ち退きが困難である。
3.売却の方法が法定化されており、自由度がない。
期間入札及び特別売却で売却される。
4.保証金を提供しなければいけない。
期間入札に参加する場合、売却基準価額の20%を保証金として提供しなければならない。
5.入札に参加しても、必ず落札できるとは限らない。また、競売の取下げ、取消し等により入札が中止になる場合がある。
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